インボイス制度の負担軽減策・支援措置について

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令和5年税制改正大綱が閣議決定され、消費税のインボイス制度への対応にかかる負担を軽減する措置が盛り込まれましたので、簡潔にまとめました。ここに記載した以外にも補助金などもありますので、リンク先の財務省ホームページもご参照ください。

■免税事業者から課税事業者になる方

納税額が売上税額の2割に軽減
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担が、売上税額の2割に軽減されます。例えば売上700万円(売上税額70万円)なら、納税額は70万円×2割=14万円になります。
【対象】免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
【期間】令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

登録申請が4月以降でもOKに
4月以降の申請でも令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります

■既に課税事業者の方

1万円未満の少額取引はインボイス不要
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除(消費税を計算する際の経費にすること)ができるようになります。
【対象】2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
【期間】令和5年10月1日~令和11年9月30日

少額な値引き・返品は対応不要
すべての事業者は、1万円未満の値引きや返品について、返還インボイスが不要になります。

【参考】財務省HP
インボイス制度、支援措置があるって本当!?

インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答

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公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。