消費税のインボイス制度について

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2023年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。いったいどのような影響があるのか、インボイス制度の概要についてなるべく分かりやすく簡潔にまとめました。
すべての事業者に何らかの形で影響がある制度になります。特に免税事業者の方は売上が減少したり、消費税の納税が必要となったりする可能性がありますので、今後の対応について慎重に検討する必要があります。

インボイス制度とは?

「インボイス」とは、税率や税額等の記載を義務付けた請求書(適格請求書)のことです。
「インボイス制度」とは、この記載義務を満たした適格請求書(インボイス)によって消費税を計算し納付しましょうという制度です。インボイスを発行できるのは消費税の課税事業者として登録した事業者だけであり、消費税を納めていない事業者である免税事業者はインボイスを発行することができません。それでは、これがいったいどのような影響を及ぼすのでしょうか?

そもそも消費税は、各事業者が売上について預かった消費税(本体3,000円なら消費税300円)から仕入や経費等について支払った消費税(本体2,000円なら消費税200円)を差し引いた金額(300円-200円=100円)を納付する仕組み(これを仕入税額控除と呼びます)となっています。
これまでだと取引先が消費税の課税事業者か免税事業者かは分からず、免税事業者でも消費税を上乗せした金額で請求してもよいことになっていました。
インボイス制度が始まると、消費税の課税事業者かどうかが登録制となり、国税庁のホームページで確認することが出来るようになります。そして、インボイスを発行できない免税事業者に対して支払いをしても、消費税を差し引くことができない(300円-0円=300円を納付する必要がある)ようになります。そのため、これまでどおりの金額で免税事業者と取引すると消費税を多く納付することになってしまいます。→ただし、影響緩和のため2026年9月までは80%、その後2029年9月までは50%を差し引けるという経過措置があります。
今の制度では、売上高が1,000万円以下の事業者などの免税事業者は消費税の納付を免除されています。しかし今後インボイス制度が導入されると、免税事業者のままでは取引をしてもらえなくなったり、取引額の値下げを強いられたりする可能性があります。

免税事業者(税務署に消費税を納めていない事業者)の方

課税事業者となるかどうかの判断が求められます。課税事業者になれば、仕事が減少したり取引額の値下げを強いられたりするリスクは防げますが、消費税の納付が必要になります。

課税事業者(税務署に消費税を納めている事業者)の方

売り手と買い手それぞれの立場で対応が必要になります。

売り手(請求書を発行する)の立場】

・適格請求書発行事業者の登録申請が必要になります。
・割り振られた登録番号を発行する請求書等に記載します。他にも請求書の記載内容がインボイスの要件(税率・税額等の記載義務)を満たしているかの確認が必要になります。

買い手(請求書を受け取る)の立場】

・取引先が適格請求書発行事業者の登録を行うかどうかを確認し、免税事業者のままの場合にはインボイス制度導入後の取引条件をどうするかの話し合いが必要になります。
・インボイス制度導入後は、受け取った請求書・領収書等の書類について、インボイスの要件を満たすかどうかチェックする必要があり、事務負担が大きく増加します。
・これらは原則課税の場合で、簡易課税の場合は買い手として特に対応は必要ありません

参考情報

より詳細な情報につきましては、以下のサイトを参考にしてください。

国税庁ホームページ「特集インボイス制度」

国税庁ホームページ「インボイス制度Q&A」

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公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。