融資・納税の猶予(資金繰り)について
2021/5/28更新
政府系金融機関(日本政策金融公庫・商工中金)、民間金融機関(保証協会保証付き融資)それぞれ新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対して低い金利・保証料で融資を行う制度があります。
税金については、無担保・延滞税なしの納税の猶予の特例は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しましたが、換価の猶予という制度があり、認められれば1年間の納税猶予と延滞税の軽減(年1.0%)を受けられます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一時的な業況悪化により売上高が5%以上減少
融資条件等
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内
【据置期間】5年以内
【担保】無担保
【融資限度額】
国民事業の場合
8,000万円
(利下げ限度額)6,000万円
【金利】
当初3年実質無利子
4年目以降0.36%
申請期限
当面年末まで継続
問い合わせ先
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
参考:政府系金融機関(日本政策金融公庫及び商工中金)による実質無利子・無担保融資の概要
伴走支援型特別保証制度(民間金融機関・保証協会保証付)
対象者
一定の要件(売上減少▲15%以上等)を満たした中小企業者が、民間金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げ
融資条件等
【保証期間】10年以内
【据置期間】5年以内
2021年3月で終了した民間金融機関による実質無利子・無担保融資に代わる制度であり、融資限度額は以前の制度と同じ枠内
【融資限度額 】
4,000万円
【保証料率】
0.2%(国による補助前は原則0.85%)
【金利】
金融機関所定
問い合わせ先
民間金融機関
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
https://www.kagawa-cgc.com/topics/covid-19.html
税金の納税猶予(換価の猶予)
対象者
一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度
制度概要
換価の猶予が認められると、
①原則として1年間納税が猶予される(状況に応じて更に1年間猶予される場合がある。)
②猶予期間中の延滞税が軽減される
通常 年8.8%→軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
③財産の差押えや換価(売却)が猶予される
問い合わせ先
所轄の税務署
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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