【新型コロナ関連支援制度②】支援金(一時支援金、月次支援金、香川県営業継続応援金、香川県営業時間短縮協力金)

支援金

支援金(もらえるお金)

2021年5月23日時点での情報をまとめています。
一時支援金・月次支援金については、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象となっていない地域では申請できる事業者は限られます。申請時に提出の必要はありませんが、申請する類型によって、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の対象となっている事業者や個人との直接・間接の反復継続した取引があることを証明する帳簿書類および通帳、旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村等であることが分かる統計データなどの保存が必要です。

当事務所は、申請時に必要な確認を実施する登録確認機関となっております。当社と顧問契約のあるお客様については、無料で登録確認を実施しております。

一時支援金

対象者
①と②の両方を満たす事業者。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
→緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

給付額等
【中小法人等】 
 上限60万円
【個人事業者】
 上限30万円

問い合わせ先
一時支援金事業コールセンター
0120-211-240

https://ichijishienkin.go.jp/

申請期限
2021年5月31日

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一時支援金、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長

月次支援金

対象者
①と②の両方を満たす事業者。
①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少

給付額等
【中小法人等】 
 上限20万円/月
【個人事業者】
 上限10万円/月

問い合わせ先
月次支援金事務局
0120-211-240

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index

申請期限
4月分/5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年7月1日~8月31日
原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間

香川県営業継続応援金

対象者
【飲食店】
①その店舗における令和3年1月と2月の売上の合計額が、令和2年1月と2月の売上の合計額と比較して30%以上減少していること
②令和2年11月1日以前から当該店舗を営業しており、今後も営業を継続する意思を有すること
③感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っており、その旨を店舗の入り口等に掲示していること
【飲食店関連事業者、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者】
①国の緊急事態宣言の再度の発出や香川県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県民の外出機会の減少による直接的な影響を受け、令和3年1月と2月の事業者としての県内事業所での売上の合計額が、対前年同期比で50%以上減少していること
②令和2年11月1日以前から事業を継続しており、今後も事業を継続する意思を有すること
③感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っており、その旨を事務所の入り口等に掲示していること

給付額等
【飲食店】
 1店舗につき
 50%以上減少:上限40万円
 30%以上減少:上限20万円
【飲食店関連事業者等】
 1事業者につき上限20万円

問い合わせ先
香川県営業継続応援金コールセンター
087-813-3247

https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/eigyoukeizoku.html

申請期限
2021年6月15日

香川県営業時間短縮協力金(第1次)

対象者
①令和3年4月7日(水)午前0時から4月 20 日(火)午後 12 時までの営業時間短縮の協力要請期間を通して(※)、営業時間を午前5時から午後9時までの時間帯内とし、酒類の提供は午後8時までとしたこと(通常の営業時間が午前5時から午後9時までの時間帯内の場合は対象となりません。)
※一日でも、営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支給要件を満たしま
せん。営業時間短縮の協力要請に応じて臨時休業とした場合は、予め決められていた店休日
を除いて対象となります。
②申請する店舗すべてで感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること

給付額等
1店舗につき、【時短要請に応じた日数(※)】×4万円 (最大 56 万円)
(※)【時短要請に応じた日数】には、定休日や営業時間短縮の協力要請前から予め決められていた店休日は含みません。

問い合わせ先
香川県営業時間短縮協力金(第1次)コールセンター
087-813-3249
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_kyouryokukin.html

申請期限
2021年6月15日

香川県営業時間短縮協力金(第2次)

対象者
①令和3年4月 28 日(水)午前0時から5月 11 日(火)午後 12 時までの営業時間短縮の協力要請期間を通して(※)、営業時間を午前5時から午後9時までの時間帯内とし、酒類の提供は午後8時までとしたこと(通常の営業時間が午前5時から午後9時までの時間帯内の場合は対象となりません。)
※ 1日でも、営業時間短縮等にご協力いただけない日があれば、協力金の支払い要件を満た
しません。営業時間短縮の協力要請に応じて臨時休業とした場合は、定休日や予め決めてい
た店休日を除いて対象となります。
②申請する店舗すべてで感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること

給付額等
協力金の支払い額は、1店舗ごとに次の方法で計算します。
「1日当たりの協力金の額」 × 「時短要請に応じた日数」
※「時短要請に応じた日数」には、定休日や営業時間短縮の協力要請前に店休日としていた日は含みません。
・ 1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、支払い要件を満たした各店舗の支払い額を合算した額が支払い額となります。

問い合わせ先
香川県営業時間短縮協力金(第2次)コールセンター
087-825-5535
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_kyouryokukin_2ji.html

申請期限
2021年5月26日から2021年7月5日

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公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。

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