一時支援金、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長

支援金

一時支援金の当初の申請期限は2021年5月31日でしたが、「申請に必要な書類の提出期限」を6月15日まで延長する旨、ホームページで公表されています。なお、登録確認機関による事前確認が受けられるのは6月11日までとなります。対象となる方はお早めに申請手続きを進めていただければと思います。併せてここでは、当事務所のある香川県高松市を例に、飲食店が支給対象となる場合について解説します。

【5月18日更新】「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長

5月18日付で、一時支援金ホームページにて以下のとおり情報が更新されています。
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行う必要があるためご注意ください。
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html

【6月3日更新】「申請に必要な書類の提出期限」は6月15日、事前確認は6月11日までが期限

6月3日付で情報が更新され、「申請に必要な書類の提出期限」は6月15日、登録確認機関による事前確認は6月11日までが期限となっています。申請期限の延長の申請を5月31日までに済ませている必要があります。
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210603.html

【補足解説】香川県高松市の飲食店は対象となるのか?

一時支援金では緊急事態宣言の対象地域外でも、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪している地域の旅行関連事業者(飲食業含む)は対象になります。一時支援金の詳細資料で以下のとおり対象地域が記載されており、香川県高松市は対象となっています。ですので、香川県高松市の旅行関連事業者であれば対象となる可能性があります。

ここで旅行関連事業者のうち、飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)の記載ですが、夜間に営業している飲食店は対象とならないのではないかという疑問が生じます。
この「昼間営業等」ですが、時短営業の協力金をもらっていない、「都道府県知事から時短営業の要請を受けていない飲食店(昼間営業等)」が対象という意味になります。一時支援金の詳細資料の別ページには以下の通り記載があり、香川県は臨交金の協力要請推進枠を用いた協力金を伴う時短営業の要請を行っていないため、香川県高松市の夜間営業している飲食店も一時支援金の対象となりえます
また、香川県営業継続応援金と一時支援金は併給することが可能です。
対象となる方は、もれなく申請していただければと思います。

公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。

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