事業復活支援金について【12月24日給付額の算出式が明らかに】

支援金

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コロナの影響で売上が減少した事業者に最大250万円を給付する事業復活支援金について、12月24日に給付額の算出式が明らかになりました。12月24日時点で判明している情報をまとめます。

事業復活支援金とは?

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、来年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給します。

対象者

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
過去3年間と比較できます。

給付額

■上限額

売上高減少率個人法人
年間売上高※
1億円以下
法人
年間売上高※
1億円超~5億円
法人
年間売上高※
5億円超
▲50%以上50万円100万円150万円250万円
▲30%~50%30万円60万円90万円150万円

※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

■算出式

給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額

給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5

※1:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月

開始時期

所要の準備を経て、申請受付開始予定

関連リンク(中小企業庁ウェブサイト)

中小企業庁関係 令和3年度補正予算のPR資料

事業復活支援金

公認会計士試験合格後、ビッグ4のひとつ新日本有限責任監査法人に入社。 金融機関や製造業等の上場企業、地方自治体に対する指導・監査業務、上場準備企業の支援業務等に従事。 独立後は税務・会計顧問、起業・会社設立支援、成長支援、企業再生支援などのサービスを通じて中小企業の経営課題の解決に取り組む。