2026年(令和8年)度税制改正では、基礎控除の引き上げ等による物価高・人手不足への対応と、設備投資の促進等による「強い経済」の実現が主軸となる改正が行われました。あわせて、消費税のインボイス制度についても激変緩和を図るため経過措置の見直しが行われています。
ここでは、主に中小企業・個人事業者にとって影響が大きい項目を中心に、改正内容をまとめます。特に消費税インボイス制度の7割控除は令和8年10月1日から適用となりますので、早めの対応策の検討が必要です。
■ インボイスの8割控除が「7割・5割・3割控除」に(法人・個人)
免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の割合が、2026年10月から70%(現行:80%)に引き下げられ、以後2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に縮小されます。
【実務への影響】
インボイスを持たない仕入先との取引条件について、見直しの検討が必要です。控除できない消費税額はそのまま自社のコスト増となるため、対象となる取引先の洗い出しと、価格交渉・発注方針の整理を進めておきましょう。
なお、免税事業者や簡易課税を選択している事業者には影響がありません。
■ インボイス「2割特例」は個人のみ適用可能な「3割特例」に(個人)
納税額を売上税額の20%にできる「2割特例」は、個人事業者では2026年分(2027年3月申告分)が最後の適用となります。代わりに2027年分・2028年分は売上税額の30%とする「3割特例」が新設されますが、対象は個人事業者のみで、法人は適用できません。
【実務への影響】
インボイス登録を機に課税事業者となった個人事業者は、2027年分から納税負担が増えることになります。法人については経過措置がないため、簡易課税制度の選択を含めた事前のシミュレーションが有効です。
■ 少額減価償却資産の特例が拡充(法人・個人)
中小企業者が固定資産の取得時に全額を損金算入できる金額の基準が、2026年4月以降に取得した資産から40万円未満(改正前:30万円未満)に引き上げられました。
【実務への影響】
パソコンや器具備品など、物価高騰により従来の30万円未満に抑えることが困難な場合でも、取得時期が2026年4月以降の場合は、40万円未満であればその事業年度に全額を経費計上できます。
■ 青色申告特別控除の控除額が最大75万円に見直し(個人)
控除額の最高額が75万円(現行:65万円)に引き上げられます。ただし75万円の適用には、e-Tax申告に加えて「優良な電子帳簿」(訂正・削除履歴が残る等)の備付け・保存が必要です。
・e-Tax+優良な電子帳簿 … 75万円
・e-Taxのみ … 65万円
・紙での申告 … 10万円(引き下げ)
適用時期は2027年(令和9年)分以後(2028年3月申告)の所得税からです。
【実務への影響】
紙申告の場合は控除額が10万円まで下がるため、電子化への対応が実質的に必須となります。会計ソフトが「優良な電子帳簿」の要件を満たしているか、早めにご確認ください。
■ 基礎控除・給与所得控除の見直し(個人)
物価上昇に連動して控除額を引き上げる仕組みが創設され、基礎控除の本則額が62万円(改正前:58万円)となります。
さらに2026年・2027年分は特例加算があり、合計所得金額489万円以下の方は104万円、489万円超655万円以下の方は67万円となります。あわせて給与所得控除の最低保障額も74万円に引き上げられます。
この結果、給与収入が178万円を超えるまで、本人にかかる所得税は0円になります。
【実務への影響】
いわゆる「年収の壁」の水準が変わるため、パート・アルバイトを雇用している事業者は、勤務シフトや扶養の考え方について説明・調整が必要になる場面が想定されます。
ただし、「年収の壁」は住民税や社会保険(1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上や、週の所定労働時間が20時間以上など)についても考慮する必要があります。
■ 社員への食事提供の非課税枠が7,500円に引き上げ(法人・個人)
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる改正が行われました。令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
従来どおり、非課税となるには次の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
① 役員・使用人が実際に負担している金額が、食事の価額の50%相当額以上であること
② 食事の価額から本人負担額を差し引いた会社負担額が月額7,500円以下(税抜)であること
あわせて、深夜勤務者に支給する夜食の現物支給に代えて支払う金銭について課税しないこととされる1回の支払額も、一律650円以下(改正前:300円以下)に引き上げられています。
【実務への影響】
食事補助は、給与の引き上げに比べて負担を抑えながら従業員の手取りを実質的に増やせる施策として活用できます。ただし要件を1つでも満たさない場合は、会社負担額の全額が給与として課税されますので、本人負担割合の設定や社内規程の整備をあわせてご検討ください。
■ 防衛特別法人税の導入(法人)
2026年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税額に上乗せする「防衛特別法人税」が導入されました。
税額は(基準法人税額 - 年500万円の基礎控除)× 4%で計算されます。基準法人税額が500万円以下であれば負担は生じません。
【実務への影響】
基準法人税額500万円は、おおむね所得金額2,000万円台が目安となります。該当する規模の法人は、納税予測に上乗せ分を織り込んでおく必要があります。
■ まとめ
今回の改正は、個人には減税、法人には一部負担増という方向性が見られます。
自社にどのような影響があるか、具体的な試算をご希望の方はお気軽にご相談ください。
【参考】
【国税庁HP】消費税インボイス制度に関する令和8年度税制改正について
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